仙北市議会 2020-03-04 03月04日-02号
現在の橋梁の位置の堤防に上下流ともに、先ほど議員がお話のとおり排水の樋門があるということであります。河川法の構造基準である河川管理施設等構造令によると、橋などの河川占用物は重要河川構造物より10メートル以上離して設置するということがきまりでありました。架設位置の移動は、この法令を遵守した結果、県の判断だということであります。現在はこのきまりに抵触している現状にあります。
現在の橋梁の位置の堤防に上下流ともに、先ほど議員がお話のとおり排水の樋門があるということであります。河川法の構造基準である河川管理施設等構造令によると、橋などの河川占用物は重要河川構造物より10メートル以上離して設置するということがきまりでありました。架設位置の移動は、この法令を遵守した結果、県の判断だということであります。現在はこのきまりに抵触している現状にあります。
排水樋門、川に流入する水門だわけですけれども、これも10メートル離さなければならないのは本当かと。色々、そしてまた下流になぜ40メートルも離さなければならないのか、ということで反対意見がありました。これについては、先ほど総務委員長から重々その説明がありましたけれども、私もかいつまんで若干お話をさせていただきたいと、こういうふうに思います。
この条例の第1章、総則には、この条例制定の目的と定義が定められ、第2章、堤防、第3章、床止め、第4章、堰、第5章、水門及び樋門、第6章、揚水機場及び取水塔、第7章、橋の各項目にわたってそれぞれの構造の基準等が定められておりまして、最後の8章が雑則となっております。 条文は第1条から第56条までとなっておりますが、全文を読むことは省略させていただきたいと思います。
議案第168号準用河川に係る河川管理施設等の構造の技術的基準等を定める条例の制定についてにつきましては、河川法の一部改正に伴い、堤防・水門及び樋門・揚水機・橋など、準用河川に係る河川管理施設等の構造の技術的基準等に関する事項を定めるため、新たに条例を制定しようとするものであります。
第22条から第32条までは、水門及び樋門に関する内容で、第22条は、構造の原則、第23条は、材質等の構造、第24条は、断面、第25条は、ゲート及び門柱以外の部分に関する基準、第26条は、ゲートや門柱間の距離である径間の基準、第27条は、ゲート等の構造、第28条、第29条、第30条は、ゲート等の高さ、第31条は、管理施設の設置、構造、第32条は、保護工、護岸等の設置を定めるものであります。
整備計画は、平成20年度より事業に着手し、基本設計や実施設計を行っており、本年度はポンプ場の造成や樋門の工事と一向団地内の水路の実施設計を行います。完成年度は、ポンプ場が平成23年度の予定となっておりますが、全体については今年度の実施設計結果により決定いたします。 また、雨水事業計画の変更を市の都市計画審議会に9月ころ諮問する予定であります。
次に、農業用排水路への排水についてでありますが、第五小学校周辺におきましては、これまでも集中豪雨の際、米代川及び桧山川の水位上昇により樋門が閉じられるため、内水面が上昇して農地が冠水することもありました。イオンの排水対策は、開発行為の審査基準により7年確率の降雨強度で設計され、基本的に現在の農地と同等の流量に抑える計画となっております。
大沢川排水機場本来の目的につきましては、子吉川水位が上昇し、大沢川へ逆流するのを防ぐため樋門を閉鎖すること、また、閉鎖したことにより大沢川の水位が上昇し内水被害が発生しないよう、ポンプにて子吉川へ排水するものであります。
まず一番目の運河がどこからどこまでかということでございますが、御承知かと思いますが、数年前に建設省で運河の浄化事業として取り上げてくれました、養蚕地区でかつては水門あったところから、下流は今の下水道のポンプ場がありますあそこの樋門までが檜山川運河としてございます。